労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh0404B

★★● rsh0404B遺族補償年金を受ける権利を有する者が、遺族補償年金前払一時金の支給を受け、その後当該年金を受ける権利が消滅し、かつ、他に当該年金を受けることができる遺族がない場合には、遺族補償一時金は一切支給されない。
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×不正解
 
遺族(補償)一時金は、①労働者の死亡の当時遺族(補償)年金を受けることができる遺族がないとき、②遺族(補償)年金の受給権者が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がないときにおいて、既に支給された遺族(補償)年金及び遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときに支給される。
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 給付基礎日額の1,000日分に満たないときに支給されるため、「1,000日分の前払一時金」が支給されている場合には、遺族補償一時金が支給されることはありません。昭和52年において、論点とされています。

 ②のときに支給される遺族補償一時金を「失権差額一時金」といいます。

rss51遺族補償一時金の支給事由及びその額について記せ。
第16条の6 
○1 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
附則第60条
○4 
遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第16条の6の規定の適用については、同条第1項第2号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

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rss5203D 1,000日分の前払一時金が支給された場合には、遺族補償一時金が支給されることはない。○

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