選択記述・労災保険法rss51

rss51遺族補償一時金の支給事由及びその額について記せ。
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① 労働者が業務上の事由によって死亡した当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がいないときは、給付基礎日額の1,000日分に相当する額を支給する。
② 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に受給権者がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に相当する額に満たないときは、その合計額と給付基礎日額の1,000日分に相当する額との差額を支給する。(労災保険法16条の6、労災保険法別表第二)
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第16条の6
○1 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
別表第二
1 第16条の6第1項第1号の場合……給付基礎日額の1,000日分
2 第16条の6第1項第2号の場合……給付基礎日額の1,000日分から第16条の6第1項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額

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