★★★ rsh2201E遺族補償給付を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償給付の額は、遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を、遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を、それぞれ同順位者の人数で除して得た額となる。
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○正解
遺族(補償)一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族(補償)一時金の額は、労災保険法別表第二に規定する額をその人数で除して得た額とする。
遺族(補償)一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族(補償)一時金の額は、労災保険法別表第二に規定する額をその人数で除して得た額とする。
詳しく
第16条の3
○1 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。
○2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。
○1 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。
○2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。
第16条の8
○1 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
○2 第16条の3第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
○1 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
○2 第16条の3第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
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rsh1507A 遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償給付又は遺族給付の額は、労災保険法別表第1に規定する額をその人数で除して得た額となる。○rsh1204D 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、各人が受ける遺族補償年金の額は、所定の額をその人数で割った額となる。遺族補償一時金についても、同様である。○