労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kys5810D

★★★ kys5810D労災保険の特別加入者に係る労働保険料は、特別加入者の申請に基づき所轄労働基準監督署長が決定した給付基礎日額の365倍にあたる保険料算定基礎額により算定される。
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×不正解
 
「特別加入保険料算定基礎額」は、厚生労働大臣が定めた額の中から、特別加入者本人が申請の際に希望する額に基づいて、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)が決定した特別加入者の給付基礎日額を365倍した額とされている。
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 「特別加入保険料算定基礎額」は、「都道府県労働局長」が決定した特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となります。「労働基準監督署長」が決定するのではありません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
 「特別加入保険料算定基礎額」は、特別加入者の「給付基礎日額」を365倍した額であり、「特別加入者に実際に支払った賃金」を基づいて算定されるわけではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。

 特別加入保険料算定基礎額は、第1種特別加入者、第2種特別加入者及び第3種特別加入者とも、原則としてその特別加入者の給付基礎日額を365倍した額です。

則別表第四(特別加入保険料算定基礎額表)

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rsh1109C 第三種特別加入者に係る保険料算定基礎額は、第三種特別加入者に係る政府の承認を受けた事業主が各特別加入者に実際に支払った賃金に基づいて算定される。×rss4908B 第二種特別加入保険料の算定基礎については、一人親方等の労災保険の特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて、定額の保険料算定基礎額が定められている。○

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