労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh0304D

★★★★★★★● rsh0304D傷病補償年金を受ける労働者には、傷病補償年金を受ける期間中は、療養補償給付の支給が停止されることとされている。
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×不正解
 
傷病(補償)年金の受給者に対しても療養(補償)給付は引き続き行われる(傷病(補償)年金は治っていないことが要件であるため、療養を受ける者も存在する)。
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 傷病補償年金を受けるに至った段階で「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等届」を療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととされています。

 

rss62D次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 傷病補償年金の受給者には、必要な  D  が引き続いて行われるが、休業補償給付は支給されない。

(引用:労災コンメンタール18条)
 傷病補償年金の受給者に対しても療養補償給付は引き続き行われるのであるが、傷病補償年金を受けるに至った段階で「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等届け(告示様式第6号)を療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととされている(則第12条の3第1項)。

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rsh2403C療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。○rsh1104B 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付がある。このうち、休業補償給付と傷病補償年金については併給が可能であるが、療養補償給付と傷病補償年金については併給ができない。×rsh0605A 傷病補償年金の支給要件を満たすこととなった者については、当該年金の支給決定の有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業補償給付は行われないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる。○rss6302E 被災労働者が、傷病補償年金の支給決定を受けるに至った場合には、その後は療養補償給付は行われないこととなる。×rss5704B傷病補償年金には療養の費用相当分が含まれているので、傷病補償年金の受給権者には療養補償給付は支給されない。×rss5301D 傷病補償年金の受給者に対しても療養補償給付は支給される。○

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