労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh0304C

★ rsh0304C傷病補償年金を受給している労働者が、刑事施設等に拘禁されている場合は、その間の傷病補償年金の支給は、停止される。
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×不正解
 
傷病補償年金は、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合であっても、その支給は停止されない。 
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 休業(補償)給付においては、支給が制限されます。  rsh2403E  

第12条の8
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

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