労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2403E

★★★★ rsh2403E労働者が留置施設に留置されて懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。
答えを見る
○正解
 
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、②留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、③労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合、④監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合、⑤少年法の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、⑥売春防止法の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合、に該当する場合には、休業(補償)給付は行われない
詳しく
第14条の2 
 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
1 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
則第12条の4
 法第14条の2の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1104A 業務災害の場合、監獄、労役場、少年院等の施設に拘禁又は収容されているときには休業補償給付は行われないが、このことは通勤災害の場合の休業給付についても同様である。○rsh0301C 労働者が、少年法第24条の規定による保護処分として教護院に送致され、収容されている場合は、休業補償給付は行われないこととされている。○rsh0104C監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合は、休業補償給付は支給されない。○

トップへ戻る