★★ rsh0302C障害補償年金を受けている者が、障害補償年金と同一の業務上の事由による傷病が再発した場合は、その障害補償年金を受ける権利は消滅する。
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○正解
障害(補償)年金は、傷病が治った場合に支給されるものであるから、当該傷病が再発したときは、障害(補償)年金の受給権は消滅する。
障害(補償)年金は、傷病が治った場合に支給されるものであるから、当該傷病が再発したときは、障害(補償)年金の受給権は消滅する。
詳しく
(平成27年12月22日基補発1222第1号)
再発の場合、障害(補償)年金を受ける者は、当該障害(補償)年金の受給権を失権することとなるが、障害の状態によっては、再発により療養する期間について傷病(補償)年金の支給要件を満たす可能性があることから、以下に留意の上、傷病(補償)年金の支給要件に係る調査を行うこと。
再発の場合、障害(補償)年金を受ける者は、当該障害(補償)年金の受給権を失権することとなるが、障害の状態によっては、再発により療養する期間について傷病(補償)年金の支給要件を満たす可能性があることから、以下に留意の上、傷病(補償)年金の支給要件に係る調査を行うこと。
関連問題
rsh3006D同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。○