労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh0504B

★★★★★★★★ rsh0504B障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然経過により増進し、又は軽減したことにより新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給される。
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×不正解
 
障害の程度の変更により障害補償給付の「変更」が行われるのは、労働者が「障害(補償)年金を受けている場合」に限られる。したがって、障害(補償)一時金を受けた場合には、その支給後において障害の程度が増悪して障害等級第1級から第7級に該当したとしても、又、障害の程度が軽減して従来の障害等級以下の等級に該当したとしても、障害(補償)給付の等級が変更することはない。
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(引用:労災コンメンタール15条の2)
 障害の程度の変更により障害補償給付の変更が行われるのは、労働者が障害補償年金を受けている場合に限られる。したがって、障害補償一時金を受けた場合には、たとえその支給後において障害の程度が増進して障害等級第1級から第7級までに該当するに至り、あるいは障害の程度が軽減して従来の障害等級以下の等級に該当するに至つたとしても、障害補償給付の変更が問題となる余地がない。

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rsh3006B障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。○rsh1905E障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ、障害等級第7級以上に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが、①その額を、既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の25分の1の額を減じた額とするか、②当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は障害補償年金又は障害年金の支給を停止するか、そのいずれかを受給者は選択することができる。×rsh0803A 障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然経過により増進し、新たに7級以上の障害等級に該当するに至った場合には、当該障害等級に応ずる障害補償年金が支給される。×rss6304E障害補償一時金を受けた者の障害の程度に、自然的変化が生じたときは、変化のあった後の障害等級に応ずる障害補償年金、又は障害補償一時金が支給されることとなる。×rss6103A 障害補償一時金を受給した後、障害の程度に変更があり、新たな障害等級(第8級以下)に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に対応する障害補償一時金の額から既支給の障害補償一時金の額を減じて得た額が支給される。×rss5507E障害補償一時金を受けた者の障害の程度が、その後自然的に変更し、障害等級第7級以上に該当する程度になっても障害補償年金は支給されない。○rss4703C 障害補償一時金をすでに受けている者が、その後自然にその障害の程度が増進して障害等級第7級以上に達したときは、すでに受けた障害補償一時金の額を減額した障害補償年金を受けることができる。×

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