労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh1303D

★★ rsh1303D業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として、既に受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額による。
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○正解
 
障害補償一時金を受給した者の傷病が再発し、その後再治ゆし、同一の部位について障害補償年金が支給されることとなった場合には、「加重」の取扱いに準じて、既に受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額となる。  
詳しく
 再治ゆ後、障害補償年金が支給されることとなった場合に、障害補償年金の支給が、「既に受給した障害補償一時金の額に達するまでの間支給が停止される」わけではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
(昭和41年1月31日基発73号)
 既存障害が業務上の傷病(再発した傷病を含む。)により同一部位について加重した場合の処理は、従来と同様であるが、既存障害についての障害補償給付が障害補償一時金であり、加重後の障害についての障害補償給付が障害補償年金である場合には、受給者の平均受給期間を考慮して、前者の額の25分の1相当額を後者の額から減ずることに改められた(則第14条第5項)。

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rsh1303E 業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、既に受給した障害補償一時金の額に達するまでの間は、全部又は一部(いずれか受給者の選択による。)の支給が停止される。×

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