労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh0110E

★★★★ rsh0110E有期事業のメリット制に係る収支率は、当該事業の開始の日から、当該事業が終了した日から3箇月を経過した日前までの期間又は当該事業が終了した日から9箇月を経過した日前までの期間について算定される。
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○正解
 
有期事業のメリット制が適用されるには、有期事業が終了した日から3か月を経過した日又は9か月を経過した日前までの間における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下であることが必要である。
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 「100分の85を超え、又は100分の75以下」です。「100分の50を超え、又は100分の40以下」ではありません。​昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第20条
◯1 労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。
1 事業が終了した日から3箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同条第1項第1号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額。次号において同じ。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第1種調整率を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下であつて、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。
2 前号に該当する場合を除き、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第2種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から9箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が100分の85を超え、又は100分の75以下であるとき。

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rss6308E 有期事業について、メリット制度が適用されるのは、当該事業に係る収支率が50%を超え、又は40%以下となる場合である。×rss6109B 有期事業のメリット制が適用されるのは、当該有期事業が終了した日から3カ月又は6カ月を経過した日前における収支率が85%を超え、又は75%以下であって、その割合が変動しないと認められる場合である。×rss5809A 有期事業の改定確定保険料決定のための収支率の判定時期は、その事業が終了した日から9ヵ月を経過した日のみである。 ×

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