労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2210C

★★★ rsh2210C労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
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○正解
 
有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額が引き上げられた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げた確定保険料額と申告に係る確定保険料額との差額を、通知を発する日から起算して30日を経過した日(当日起算)をその納期限と定めて事業主に納入告知書によって、通知することとなっている。
詳しく
第20条
◯3 政府は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。
◯4 第17条第2項の規定は、前項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
則35条
◯4 第26条の規定は、法第20条第3項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
則38条
◯5 法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。

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rsh0909D 有期事業に係るメリット制の適用により確定保険料の額が引き上げられた場合には、所轄歳入徴収官は、申告納付に係る確定保険料と当該引き上げられた額との差額について、原則として通知を発する日から起算して30日を経過する日をその納期限と定めて、納入告知書により通知をする。 ○rsh0110D 有期事業のメリット制が適用されたため確定保険料の額が引き上げられた場合には、その引き上げた確定保険料額と申告に係る確定保険料額との差額を、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて事業主に通知することとなっている。 ○

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