労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh0909A

★★★★★ rsh0909A建設における有期事業でメリット制の適用を受けることとなるのは、確定保険料の額が40万円以上であって、かつ、請負金額(消費税等相当額を除く)が1億1千万円以上の場合に限られる。
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×不正解
 有期事業のメリット制の適用を受けるためには、①確定保険料の額40万円以上、又は、②建設の事業については請負金額(消費税等相当額を除く)が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業については素材の生産量が1,000立方メートル以上であることが必要である。
詳しく
 建設の事業においては、確定保険料の額が40万円以上「又は」請負金額が1億1,000万円以上です。「かつ」ではありません。平成9年、平成元年において、ひっかけが出題されています。
則第35条
◯1 法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 確定保険料の額が40万円以上であること。
2 建設の事業にあつては請負金額が1億1000万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が1000立方メートル以上であること。

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