労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0105C

★ rsh0105C障害補償一時金の受給権者に対しては、障害特別支給金が支給され、その額は、障害の程度に応じ、65万円(障害等級第8級)から8万円(障害等級第14級)までと定められている。
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○正解
 障害特別支給金は、障害等級に応じて、障害(補償)年金の受給権者には、第1級(342万円)から第7級(159万円)が支給され、障害(補償)一時金の受給権者には、第8級(65万円)から第14級(8万円)が支給される。
詳しく

 障害(補償)給付と異なり、障害等級にかかわらず、すべて一時金であることに注意してください。  rss4703A rss4404E

支給金則別表第一
第1級……342万円、第2級……320万円、第3級……300万円、第4級……264万円、第5級……225万円、第6級……192万円、第7級……159万円、第8級……65万円、第9級……50万円、第10級……39万円、第11級……29万円、第12級……20万円、第13級……14万円、第14級……8万円

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