★ rsh0105C障害補償一時金の受給権者に対しては、障害特別支給金が支給され、その額は、障害の程度に応じ、65万円(障害等級第8級)から8万円(障害等級第14級)までと定められている。
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○正解
障害特別支給金は、障害等級に応じて、障害(補償)年金の受給権者には、第1級(342万円)から第7級(159万円)が支給され、障害(補償)一時金の受給権者には、第8級(65万円)から第14級(8万円)が支給される。
障害特別支給金は、障害等級に応じて、障害(補償)年金の受給権者には、第1級(342万円)から第7級(159万円)が支給され、障害(補償)一時金の受給権者には、第8級(65万円)から第14級(8万円)が支給される。
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