労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2202B

★★ rsh2202B特別支給金は、すべて関連する保険給付と併せて支給されるものであり、その支給を受けるためには、必ず関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
答えを見る
×不正解
 特別支給金の支給の申請は、保険給付の請求と同時に行うことが原則であるが、傷病(補償)年金については受給権者からの請求によらないため、特別支給金(傷病特別支給金及び傷病特別年金)の申請は独自に行うこととなる。  rsh2807C
詳しく
支給金則第2条~第11条 

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh0807B 傷病補償年金及び傷病特別支給金の支給については、被災労働者の請求を必要とはせず、これらの支給事由に該当することとなったときは、労働基準監督署長は、傷病補償年金及び傷病特別支給金の支給の決定をしなければならない。×

トップへ戻る