労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh0102D

★ rsh0102D平均賃金の算定基礎期間中に親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間が含まれている場合には、給付基礎日額の算定方法に特例が設けられている。
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○正解
 
給付基礎日額の算定において、「親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間」がある場合については、「私傷病休業者の特例」の場合に準じて取り扱うこととされている。
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(昭和52年3月30日基発192号)
 平均賃金の算定基礎期間中に、親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した期間については、「私傷病休業者の特例」の場合に準じて取り扱うこと。

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