労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss5307D

★★★★ rss5307D平均賃金の算定基礎となる期間中に私傷病の療養のため休業した期間が含まれている労働者の給付基礎日額は、その平均賃金の額のいかんにかかわりなく、その休業期間及びその休業期間中の賃金の額をそれぞれ平均賃金の算定の基礎となる期間及び賃金から差し引いて計算して得た平均賃金相当額とされる。
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×不正解
 
平均賃金の算定期間中に「業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」がある労働者については、①労働基準法に基づいて算定した平均賃金相当額の額が、②業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金の算定期間の総日数及び賃金の総額から控除して算定した平均賃金相当額の額満たない場合には、②の額を給付基礎日額とする(私傷病休業者の特例)。
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第8条
○2 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
則9条
○1 法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
1 労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする

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