事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、「医師による特別の項目」についての健康診断(有害業務従事中の特殊健康診断)を行なわなければならない。
○2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
○1 法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
1 第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務
2 別表第2に掲げる放射線業務
3 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第16条第1項各号に掲げる物(同項第4号に掲げる物及び同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
4 別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
5 別表第5に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
6 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
rkh2709D派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。×rkh0709B 放射線業務に常時従事する一定の労働者は、事業者が行う医師による特別の健康診断を受けなければならないこととされており、当該労働者は、他の医師による同様の健康診断を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出することでは、上記の事業者が行う健康診断の受診にかえることはできない。×rks6310B 事業者は、鉛業務に常時従事する労働者については、その労働者がその業務に従事している間は、定期に、医師による特別の項目について健康診断を行わなければならない。○rks5908E 事業者は、一定の鉛業務に従事する労働者に対し、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。○rks5710C 事業者は、高圧室内作業に係る業務に従事する労働者に対しては、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。○rks5310C 事業者は、特定化学物質等のうち第一類物質又は第二類物質を製造する業務に労働者を従事させるときは、特別の項別についての健康診断を行わなければならないが、第三類物質を製造する業務に労働者を従事させるときは、特別の健康診断を行うことを要しない。○rks5008C 事業者は、労働安全衛生法施行令第22条に定められている有害な業務に従事している労働者については、当該労働者の希望により、特別の項目について健康診断をしなければならない。×