★★★ rkh1509A事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行わなければならない。
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×不正解
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その「雇入れの際」又は「当該業務への配置替えの際」、検便による健康診断(給食従業員の健康診断)を行なわなければならない。
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その「雇入れの際」又は「当該業務への配置替えの際」、検便による健康診断(給食従業員の健康診断)を行なわなければならない。
詳しく
給食従業員の健康診断は、「定期的に」実施する必要はありません。平成15年、平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第47条
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
関連問題
rkh0910C 事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務に就いた後6箇月以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行わなければならない。×rks5210C 事業者は、事業場内の食堂における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、検便による健康診断を行わなければならない。○