★ rks5310C事業者は、特定化学物質のうち第一類物質又は一定の第二類物質を製造する業務に労働者を従事させるときは、特別の項別についての健康診断を行わなければならないが、第三類物質を製造する業務に労働者を従事させるときは、特別の健康診断を行うことを要しない。
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○正解
事業者は、特定化学物質のうち第1類物質、一定の第2類物質を製造等する業務又は製造等禁止対象物質を試験研究のため製造等する業務に労働者を従事させるときは特殊健康診断を行わなければならないが、第3類物質を製造等する業務のときは、特殊健康診断を行わなくともよい。
事業者は、特定化学物質のうち第1類物質、一定の第2類物質を製造等する業務又は製造等禁止対象物質を試験研究のため製造等する業務に労働者を従事させるときは特殊健康診断を行わなければならないが、第3類物質を製造等する業務のときは、特殊健康診断を行わなくともよい。
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令第22条
○1 法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
1 第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務
2 別表第二に掲げる放射線業務
3 別表第三第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第16条第1項各号に掲げる物(同項第4号に掲げる物及び同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
4 別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
5 別表第5に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
6 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
○1 法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
1 第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務
2 別表第二に掲げる放射線業務
3 別表第三第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第16条第1項各号に掲げる物(同項第4号に掲げる物及び同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
4 別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
5 別表第5に掲げる4アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
6 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
関連問題
なし