労働基準法(第3章-賃金)rks6307D

★ rks6307D平均賃金の算定期間の全部が組合専従のための休業期間であるときは、組合専従のため休業した最初の日を以って、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定する。
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○正解
 平均賃金の算定期間の全部組合専従のための休業期間であるときにおける平均賃金の算定は、都道府県労働局長の定めるところによる。すなわち、組合専従のため休業した最初の日をもって、平均賃金を算定事由発生日とみなして平均賃金は算定される。
詳しく
第4条
 法第12条第3項第1号から第4号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる
(昭和24年8月19日基収1351号)
(問)
 組合専従者を解雇しようとする場合、当該専従者が専従となって3箇月以上を経過しているときの平均賃金の算定は
(1) 組合より支給を受けている賃金の総額によるべきか
(2) 専従者となる直前において、会社より支給を受けていた賃金の総額によるべきか
(3) 専従者となるまで従事していた同種の労働者の賃金によるべきか
以上いずれにもよらないものとすれば、いかなる基準により計算すべきものか、又組合専従者となって1箇月あるいは2箇月経過している場合はいかにすべきか。
(答)
 設問の場合の平均賃金の算定は、法第12条第8項の規定に基く昭和24年4月労働省告示第5号の規定によって取扱われたい。
 なお、この場合の平均賃金の算定については同年4月11日附基発第421号通牒(二)の(1)を参照されたい(同通牒によると、平均賃金決定基準は昭和22年9月13日附発基第17号法12条関係の「労働基準法施行規則第4条の基準」を準用すること、としている)。
(昭和22年9月13日発基17号)
〈施行規則第4条の基準〉
 昭22.9.13 発基17号全文の中では「法第12条関係 (四)」として掲載されている施行規則第4条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。
 施行規則第4条前段の場合は、法第12条第3項第1号ないし第3号の期間の最初の日をもって、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。
 前項各号の期間中に当該事業場において、賃金水準の変動が行われた場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により、これを推算すること。
 雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められている場合には、その額により推算し、しからざる場合にはその日に、当該事業場において、同一の業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。

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