★ rks6307C試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額のそれぞれに算入する。
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○正解
試みの使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額にそれぞれに算入させる。
試みの使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額にそれぞれに算入させる。
詳しく
則第3条
試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
関連問題
なし