★● rks5306D一般にいわれる「賃金支払の5原則」とは、次の原則のことである。①通貨払の原則②直接払の原則③非常時払の原則④毎月払の原則⑤一定期日払の原則
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一般にいわれる「賃金支払の5原則」とは、①通貨払の原則、②直接払の原則、③全額払の原則、④毎月1回以上払の原則、⑤一定期日払の原則をいう。
一般にいわれる「賃金支払の5原則」とは、①通貨払の原則、②直接払の原則、③全額払の原則、④毎月1回以上払の原則、⑤一定期日払の原則をいう。
詳しく
「非常時払の原則」は、賃金支払の5原則には該当しません。昭和55年において、ひっかけが出題されています。
賃金支払5原則のうち、使者に支払うことを除けば、「直接払の原則」には例外規定は設けられていません。
(引用:コンメンタール序論二)
賃金の支払方法について、①通貨払の原則、②直接払の原則、③全額払の原則、④毎月最低1回払の原則、⑤一定期日払の原則の五原則を定めている。
関連問題
なし