労働基準法(第3章-賃金)rks5306D

★● rks5306D一般にいわれる「賃金支払の5原則」とは、次の原則のことである。①通貨払の原則②直接払の原則③非常時払の原則④毎月払の原則⑤一定期日払の原則
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×不正解
 一般にいわれる賃金支払の5原則とは、通貨払の原則、②直接払の原則、③全額払の原則、④毎月1回以上払の原則、⑤一定期日払の原則をいう。
詳しく
 「非常時払の原則」は、賃金支払の5原則には該当しません。昭和55年において、ひっかけが出題されています。

 賃金支払5原則のうち、使者に支払うことを除けば、「直接払の原則」には例外規定は設けられていません。

 rks48ABCDE賃金支払いの5原則とは、労働基準法第24条第1項に定める  A  の原則、  B  の原則および  C  の原則ならびに同条第2項に定める  D  の原則および  E  の原則をいう。
(引用:コンメンタール序論二)
 賃金の支払方法について、①通貨払の原則、②直接払の原則、③全額払の原則、④毎月最低1回払の原則、⑤一定期日払の原則の五原則を定めている

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