労働基準法(第4章-労働時間①)rks6304E

★ rks6304E坑内労働においては、坑口に入った時刻からそれを出た時刻までが休憩時間も含めて労働時間とみなされるが、休憩時間の自由利用の原則や、一斉付与の原則は適用されないこととなっている。
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○正解
 坑内労働においては、坑口に入った時刻からそれを出た時刻までが休憩時間も含めて労働時間とみなされるため、休憩時間の自由利用の原則や、一斉付与の原則は適用されないこととなっている。
詳しく
第38条
○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない

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