労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0307B

★★★ rkh0307B使用者は、労使協定がなければ、1箇月単位の変形労働時間制を採用することはできない。
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×不正解
 使用者は、一箇月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結するか、又は就業規則その他これに準ずるものに定めをしなければならない
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第32条の2
○1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる
○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

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rkh0802A使用者は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものによって定めをした場合には、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1箇月単位の変形労働時間制を採用することができるが、常時10人以上の労働者を使用する使用者については、1箇月単位の変形労働時間制の定めをすることができるのは労使協定又は就業規則に限られる。○rkh0103B労働基準法第32条の2の1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定の締結は不要である。○


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