労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0604A

★★★★ rkh0604A坑内労働については、労働者が坑口を入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含めて労働時間とみなす。
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○正解
 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす
詳しく
第38条
○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない

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rkh1404D労働基準法では、休憩時間や労働時間について、例えば、航空機による旅客運送の事業における航空機の操縦士で長距離にわたり継続して乗務する者については休憩時間を与えないことができることとされ、また、坑内労働については労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩時間を含めて労働時間とみなしている。○rkh0205B坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間は、休憩時間を含め労働時間とみなされる。○rks6304E坑内労働においては、坑口に入った時刻からそれを出た時刻までが休憩時間も含めて労働時間とみなされるが、休憩時間の自由利用の原則や、一せい付与の原則は適用されないこととなっている。○


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