労働基準法(第4章-労働時間①)rks6303C

★ rks6303C労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものである。
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○正解
 労使協定の効力は、その協定の定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという「免罰効果」である。
詳しく
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
 労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。

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