★★ rkh2405D労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。
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○正解
労働者の民事上の義務は、労使協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要となる。
労働者の民事上の義務は、労使協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要となる。
詳しく
労使協定の効力は、免罰効果をもつことにあります。
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。
労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。
関連問題
rks6303E労働者の民事上の義務は、労使協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要である。○