★ rks6301D使用者が30日前に解雇予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用した場合において、その者を解雇しようとするときは、改めて労働基準法第20条の解雇の予告等の手続を行わなければならない。
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○正解
30日前に予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用した場合には、通常同一条件にてさらに労働契約がなされたものとみなされるため、改めて解雇予告等の手続を経なければならない。
30日前に予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用した場合には、通常同一条件にてさらに労働契約がなされたものとみなされるため、改めて解雇予告等の手続を経なければならない。
詳しく
(昭和24年6月18日基発1926号)
(問)
労働者の解雇に際して、30日以上前に予告(例えば38日前)した場合、その予告は法第20条にいう「少なくとも30日前に」の字句に該当するか。
また、30日前に予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用した後に、これを解雇した場合、最初に行った解雇の予告は無効であるか。
(答)
前段については、例えば38日のごとく期間が確定していれば、その予告は法第20条の「少なくとも30日前に」に該当する。
後段については、予告期間満了後引続き使用する場合には、通常同一条件にてさらに労働契約がなされたものとみなされるから、改めて法第20条所定の手続を経なければならない。
(問)
労働者の解雇に際して、30日以上前に予告(例えば38日前)した場合、その予告は法第20条にいう「少なくとも30日前に」の字句に該当するか。
また、30日前に予告はしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを本人に伝達し、そのまま使用した後に、これを解雇した場合、最初に行った解雇の予告は無効であるか。
(答)
前段については、例えば38日のごとく期間が確定していれば、その予告は法第20条の「少なくとも30日前に」に該当する。
後段については、予告期間満了後引続き使用する場合には、通常同一条件にてさらに労働契約がなされたものとみなされるから、改めて法第20条所定の手続を経なければならない。
関連問題
なし