労働基準法(第2章-労働契約)rkh2403ア

★★ rkh2403ア使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。
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×不正解
 使用者が行った解雇予告の意思表示の取消しに対して労働者が同意しない場合には、予告期間の満了によって労働契約は終了し、当該労働契約の終了は任意退職ではなく使用者による解雇となる
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 解雇予告の取消しに対して、労働者が同意しない場合、労働者の「自己都合退職」になるわけではありません。平成24年、平成16年にひっかけが出題されています。
(昭和33年2月13日基発90号)
(問)
 解雇予告期間中に他の職場に就職することを決定した旨現雇用主に申出て予め了解を得ておいたが、その予告期間の満了しないうちにその予告の取消しが通告されたとすれば、その場合、
(イ) この予告の取消しは有効であるか。
(ロ) 有効であるとすれば、自己退職として取扱い、無効であるとすれば、予告期間満了によって解雇は成立するものと解釈してよいか。
(答)
 使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことを得ないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができるものと解すべきである。解雇予告の意思表示の取消しに対して、労働者の同意がない場合は、自己退職の問題は生じない

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rkh1603Dある労働者を解雇しようと思い、労働基準法第20条の規定に従って、5月1日に、30日前の予告を行った。しかし、その後になって思い直し、同月10日、当該労働者に対し、「考え直した結果、やはり辞めてほしくないので、このままわが社にいてくれないか。」と申し出てみたが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。その場合、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は自己退職(任意退職)したこととなる。✕


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