労働基準法(第2章-労働契約)rkh2403エ

★★★★★★★ rkh2403エ使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
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×不正解
 解雇予告期間中解雇制限事由が発生した場合には、予告期間が満了しても解雇することはできない。しかし、この場合には解雇の効力発生が停止されるだけであって、前の解雇予告自体は無効となるわけではなく、解雇制限期間経過とともに解雇の効力が発生する。ただ、解雇制限期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うと認められる場合は、改めて解雇予告をする必要があると考えられる。
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(昭和26年6月25日基収2609号)
(問)
 30日前の解雇予告をしてその期間が満了しないうちに業務上負傷し又は疾病にかかった場合には解雇制限期間内に予告期間が満了するので解雇することができない。したがって実際問題としては負傷又は疾病が治癒した日に改めて解雇予告をしなければならないことになると解するが最初の予告期間の満了日直前に休業日数1日乃至2日の極めて軽度の負傷又は疾病にかかった場合にも治癒した日に改めて解雇予告をしなければならないものか、期間を定めた労働契約の場合にはその期間満了と共に労働契約が終了すると解するのと均衡を失する様にも考えるがこの点について回答願いたい。
(答)
 解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は、たとえ1日乃至2日の軽度の負傷又は疾病であっても法第19条の適用がある。負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない。

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rkh3002エ労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。×rkh1504E使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告した日から10日目に、業務上の負傷をし療養のため3日間休業したが、当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているところから、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。✕rkh0801D使用者が、労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をした場合に、当該労働者が解雇予告期間中に業務上負傷したときは、使用者は当該労働者を解雇することができなくなり、当初の解雇の予告は当然にその効力を失うので、使用者が当該労働者を解雇するためには、治癒の日以降に改めて解雇予告又は解雇予告手当の支払をしなければならない。✕rkh0502B解雇予告を行った後、その予告期間満了前にその労働者が業務上負傷し、療養のため休業を要する場合には、原則として休業期間及びその後の30日間に予告期間が満了しても、満了日にその労働者を解雇することはできない。○rks6005B使用者は、解雇する旨の予告をした労働者が当該予告期間中に業務上災害により負傷した場合、その療養のために休業する期間及びその後30日間を経過するまでは、その者を解雇することができない。○rks5803D3月31日に、5月1日付けで解雇する旨の予告された労働者が、4月5日に業務上負傷し、同日から同月10日までその療養のため休業した場合、使用者は、予告しておいた5月1日に当該労働者を解雇することができる。✕


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