労働基準法(第2章-労働契約)rks6301C

★ rks6301C使用者が30日前に解雇の予告をし、それと同時に労働者に休業を命じ、予告期間中労働基準法第26条に規定する休業手当を支給した場合、その労働契約は予告期間の満了によって終了しない。
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×不正解
 解雇予告と同時に休業を命じ、解雇予告期間中は平均賃金の60%の休業手当しか支払わなかった場合でも、30日前に予告がなされている限り、その労働契約は予告期間の満了によって終了する
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(引用:コンメンタール20条)
 使用者の都合によって当該労働者を休業させたときは、「休業手当」を支払うことで足りる。解雇予告が行われても、解雇予告期間が満了するまでは労働関係は有効に存続するため、このことは同様であり、解雇予告をした直後から使用者が当該労働者の「就労を拒否」したときは、休業手当を支払うことで足りることとなる
(昭和24年12月27日基収1224号)
(問)
 ○○会社において解雇の予告と同時に労働者に休業を命じ、予告期間中法第26条に規定する休業手当を支給し、予告期間満了とともに解雇しようとした事件があるが、本件に関し次の諸点について疑義があるが如何。
(1) 法第20条第2項の規定により休業手当が平均賃金30日分以上の額となる日まで予告期間を延長すべきものであるか。
(2) 故意に脱法の目的を以て予告と同時に休業を命じた場合は、即時解雇とみなして差支えないか。
故意でない場合は予告期間中休業手当を支給させるべきか、又は休業手当が平均賃金30日分以上の額となる日まで予告期間を延長すべきものであるか。
(3) 予告前に休業を命じている場合及び予告後休業を命じた場合も、予告と同時に休業を命じた場合と同様に取扱うべきか。
(4) 昭和24年1月8日附基収第54号通牒によれば解雇の効力は予告手当が支払われるまでは発生しないこととなっているが、予告手当が支払われるまでの期間については別に休業手当を支払うことを要するか。
(答)
 本件については30日前に予告がなされている限り、その労働契約は予告期間の満了によって終了するものである。

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