★★ rkh1203B労働基準法第20条第1項の即時解雇の場合における解雇の予告に代わる30日分以上の平均賃金の支払いは、解雇の申し渡しと同時に行うべきものである。
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○正解
即時解雇の場合における解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に支払うべきものである。
即時解雇の場合における解雇予告手当は、解雇の申渡しと同時に支払うべきものである。
詳しく
(昭和23年3月17日基発464号)
(問)
法第20条第1項の即時解雇の場合における30日の平均賃金の支払期間については、解雇と同時に即時に支払うべきものと解せられるが、右についても法第23条第1項の期間(請求後7日間)の適用があるか。
(答)
法第20条による解雇の予告にかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである。
(問)
法第20条第1項の即時解雇の場合における30日の平均賃金の支払期間については、解雇と同時に即時に支払うべきものと解せられるが、右についても法第23条第1項の期間(請求後7日間)の適用があるか。
(答)
法第20条による解雇の予告にかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである。
関連問題
rks4609A予告手当は、解雇しようとする日の30日前に支払わなければならない。✕