労働基準法(第4章-労働時間③)rks6207D

★ rks6207D4月1日に採用した労働者に対して、1年間の継続勤務期間の起算日の統一の必要上、入社時に10労働日の年次有給休暇を与えた場合、当該労働者がその年の10月1日にさらに11労働日の年次有給休暇の付与を請求しても、これを与えなくてもよい。
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○正解
 労働者各人の採用日が異なるため、年次有給休暇の基準日が異なる場合において、基準日を全労働者につき斉一的に取扱った場合次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない
詳しく
(平成27年3月31日基発0331第14号)
 年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一せいいつ的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。

イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、4月1日入社した者に入社時に10日、1年後である翌年の4月1日に11日付与とする場合、また、分割付与として、4月1日入社した者に入社時に5日、法定の基準日である6箇月後の10月1日に5日付与し、次年度の基準日は本来翌年10月1日であるが、初年度に10日のうち5日分について6箇月繰り上げたことから同様に6箇月繰り上げ、4月1日に11日付与する場合などが考えられること。)

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