労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1405B■

★ (2019)rkh1405B労働基準法第39条の年次有給休暇の権利の実効を確保するため、同法では、使用者は、毎年度当初に、個々の労働者に対して、その年度においてそれぞれの労働者が取得可能な年次有給休暇の日数を通知し、その請求予定時季を聴かなければならないこととされている。具体的な改正省令等が公布されるまでお待ちください。
答えを見る
× 年次有給休暇権を取得した労働者に対しては、使用者は、これを積極的に与えるよう努める必要はあるが、労働者から具体的にその請求がない限り使用者はこれを与えなくてもよく、使用者が、その年度において取得可能な年次有給休暇の日数を通知する必要もない
詳しく
(引用:コンメンタール39条)
 年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えることとされているので、法39条所定の要件を満たし休暇権を取得した労働者に対しては、使用者は、これを積極的に与えるよう努める必要はあるが、労働者から具体的にその請求がない限り使用者はこれを与えなくても本条違反の責を負わない

 次の問題へ

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る