労働基準法(第6章-妊産婦等)rks6106C

★★★★★ rks6106C使用者は、産後6週間を経過しない女性労働者については、本人が就業することを希望し、かつ、医師が許可した場合には、軽易な業務に従事させることができる。
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×不正解
 
産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない
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 産後の規制の例外は、産後6週間を経過した女性が対象です。「産後4週間を経過した女性」、「産後5週間を経過した女性」、「産後6週間を経過しない女性」ではありません。平成3年、昭和61年、昭和58年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第65
○2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない

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rkh2006B使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性については、その請求のいかんにかかわらず、就業させてはならない。×rkh1907A使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。×rkh0305D産後休業中の女性から請求があった場合には、使用者は、当該女性を医師が支障がないと認める業務に、産後4週間を経過した日から就業させることができる。×rks5807B出産後4週間目の女性を、その者から請求があったので、1日4時間程度その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせた。これは労働基準法に違反しない。×rks4903E産後5週間を経過した女性から請求があれば、医師が支障がないと認めた業務に就かせても差し支えない。○


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