労働基準法(第6章-妊産婦等)rks6206A

★★★ rks6206A産後1年を経過しない満18歳以上の女性労働者から、20kg以上の重量物を継続的に取り扱う業務に従事する旨の申し出があった場合、使用者は、当該女性労働者を、当該業務に就かせることができる。
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×不正解
 
産後1年を経過しない女性には、女性労働基準規則(女性則)2項に規定する24業務のうち、①重量物を取り扱う業務、②一定の有害物を発散させる場所における一定の業務、③さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務(3業務)については就業が禁止されボイラーの取扱いの業務、ボイラーの溶接の業務など19業務については、使用者にその業務に従事しない旨を申し出たときは就業が禁止される
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 まとめると、すべての女性について就業が禁止されているものは、24業務のうち、2業務重量物取扱業務、有害物取扱業務)ということになります。この2業務の内容についてひっかけが出題されたことは、昭和62年だけです。断続作業の場合は30キログラム継続作業の場合は20キログラム重量物として規定されています(「従事しない旨申し出ない場合には就業可能」な19業務ではありません)。継続的に両手で米袋1袋ずつ運ぶのはきついというイメージでしょうか。
 妊婦と産婦との大きな違いは、「従事しない旨申し出ない場合には就業可能」な19業務の存在です。19業務について細かく出題されたのは、平成23年と昭和61年です。いずれも「ボイラー(の取扱業務、溶接業務)をあげています。それ以外については、女性則2条・3条

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rkh2307D妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。○rks6106A使用者は、産後6カ月を経過した女性労働者については、本人が希望する場合には、ボイラーの溶接の業務に就かせることができる。○

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