労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh2606D

★★★★★★★ rkh2606D使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
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×不正解
 
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
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 法41条に該当する管理監督者であっても、適用されます。

 「他の軽易な業務への転換」は、「妊娠中の女性(妊婦)」に対しての規定であり、「産婦」に対しては適用されません。平成19年、平成4年において、ひっかけが出題されています。
 「医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、転換させなくてもよい」といった例外規定は設けられていません。平成26年において、ひっかけが出題されています。
第65条
○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない

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関連問題

rkh2504エ労働基準法第65条第3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。×rkh1907B使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。×rkh1705E労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合、使用者は、原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが、新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない。○rkh0606C使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、当該女性を、他の軽易な業務に転換させなければならない。○rkh0405A使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。×rks4708C使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。○


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