労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh2307D

★ rkh2307D妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならない。
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○正解
 妊娠中の女性には、女性労働基準規則(女性則)2項に規定するボイラーの取扱いの業務など24業務に就かせてはならない
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(引用:コンメンタール64条の3)
 第3項の規定に基づく業務の具体的範囲及びこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、女性則第2条(妊産婦の就業制限の業務の範囲等)及び第3条の規定により、次の表(上記表の詳細)のように定められている。
女性則第2条
 次の表

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