労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks6202A

★★★★ rks6202A事業場にフルタイムの労働者とパートタイムの労働者とが混在する場合、パートタイムの労働者のみに適用される就業規則を作成することは許されない。
答えを見る
×不正解
 
使用者は、パートタイム労働者など当該事業場の労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合には、当該一部の労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成することができる
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
 同一事業場において、法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、この場合は、就業規則の本則において当該別個の就業規則の適用の対象となる労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設けることが望ましい。
 なお、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条に規定する就業規則となるものではない。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh2103B使用者は、パートタイム労働者など当該事業場の労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合には、当該一部の労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成することもできる。○rks5105D職員で組織する労働組合(少数組合、以下「職員組合」という。)と、工員で組織する労働組合(過半数組合、以下「工員組合」という。)が存在する事業場において、職員と工員とが、その身分、従事する業務が異なるからといって、就業規則において労働条件に差異を設けることはできない。×rks5105E職員で組織する労働組合(少数組合、以下「職員組合」という。)と、工員で組織する労働組合(過半数組合、以下「工員組合」という。)が存在する事業場において、職員と工員については、それぞれ別建ての就業規則を作成しなければならない。×


トップへ戻る