労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks5707D

★★★ rks5707Dパートタイマーの賃金、勤務時間等については、その内容を記載した通知書を作成し、これを各人毎に交付しているので、就業規則では、パートタイマーの賃金、勤務時間等について、何らの規定も設けていない。これは、労働基準法上正しい。
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×不正解
 
就業規則は当該事業場の全労働者について作成する必要があり、本工については作成しているが臨時工やパートタイム労働者については作成していないという場合は、法違反となる。
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(引用:コンメンタール89条)
 一部の労働者に対して別個の就業規則を作成することは差し支えないが、就業規則は当該事業場の全労働者について作成する必要があり、本工については作成しているが臨時工やパートタイム労働者については作成していないという場合は、法89条違反となる

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rks5407E事業場に一般労働者の他に若干のパートタイム労働者が働いている場合、これらパートタイム労働者については就業規則を作成する必要はない。×rks4804B部長や課長のような使用者は、一般に就業規則は通用されない。×


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