労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2103C

★★ rkh2103C使用者が就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない事項(いわゆる絶対的必要記載事項)と、その事項について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる相対的必要記載事項)とがある。
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○正解
 使用者が就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない事項(いわゆる絶対的必要記載事項)と、その事項について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる相対的必要記載事項)とがある。
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第89条
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(引用:コンメンタール89条)
 第1号から第10号までに掲げられている事項のうち、第1号から第3号までは、いかなる場合であっても必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」である。第3号の2以下は当該事項について「定めをする場合においては」必ず記載しなければならないとする「相対的必要記載事項」である。このほか、使用者において任意に記載し得る「任意記載事項(就業規則の制定趣旨ないし根本精神を宣言した規定、就業規則の解釈及び適用に関する規定等)」を記載することができる。

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rks5507C就業規則の記載事項には必要記載事項と任意記載事項とがあり、前者はさらに絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項とに分けられるが、安全衛生に関する事項は重要な事項であるので絶対的必要記載事項とされている。×


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