労働基準法(第2章-労働契約)rks6101D

★ rks6101D使用者は、落雷による工場の焼失を理由として労働者を即時解雇しようとする場合には、解雇予告手当の支払いは必要とされず、かつ、労働基準監督署長の認定も必要とされていない。
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×不正解
 事業場が火災により焼失した場合(事業主の故意又は重大な過失に基づく場合を除く)は、法20条にいう「天災事変その他やむを得ない事由」に該当する(したがって、所轄労働働基準監督署長の認定を受けたうえで即時解雇することができる)。
詳しく
第20条 
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する
(引用:コンメンタール20条)
 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合において、解雇予告及び予告手当の支払なくして解雇する場合については、所轄労働基準監督署長の「認定」を条件としている
(引用:コンメンタール19条)
 「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともなし難いような状況にある場合をいう。具体的には、①事業場が火災により焼失(事業主の故意又は重大な過失に基づくものを除く)した場合、②震災に伴う工場、事業場の倒壊、類焼等により事業の継続が不可能となった場合をいう。

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