★★★★★ rks6109C事業者は、石綿等を製造し又は取り扱う業務等一定の有害な業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対し、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
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○正解
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに「常時従事させたことのある」労働者で、現に使用しているものに対し、6月以内ごとに1回(一定のものについては、1年以内ごとに1回)、定期に、「医師による特別の項目」についての健康診断(有害業務従事後の特殊健康診断)を行わなければならない。
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに「常時従事させたことのある」労働者で、現に使用しているものに対し、6月以内ごとに1回(一定のものについては、1年以内ごとに1回)、定期に、「医師による特別の項目」についての健康診断(有害業務従事後の特殊健康診断)を行わなければならない。
詳しく
その者が有害業務に従事しなくなった後も、現に使用している間は特殊健康診断を行います。
「有害業務従事後の特殊健康診断」は、「定期に」実施されるものであり、「有害業務から他の業務への配置替え」のときにだけ実施されるものではありません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
「有害業務従事後の特殊健康診断」が義務づけられている業務(令22条2項の業務)のうち、出題されたのは、「塩化ビニル」を製造し、若しくは取り扱う業務(平成8年)、「ベンゼン」を製造し、若しくは取り扱う業務(昭和57年)、「石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務」における業務(昭和61年)です。
令第22条
○2 法第66条第2項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第11号若しくは第22号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第11号若しくは第22号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第12号若しくは第16号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第12号若しくは第16号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第9号の2、第13号の2、第14号の2、第14号の3、第15号の2から第15号の4まで、第16号の2若しくは第22号の2に掲げる物又は第24号に掲げる物で第9号の2、第13号の2、第14号の2、第14号の3、第15号の2から第15号の4まで、第16号の2若しくは第22号の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
1 ベンジジン及びその塩
1の2 ビス(クロロメチル)エーテル
2 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
3 ジクロルベンジジン及びその塩
4 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
5 オルト―トリジン及びその塩
6 ジアニシジン及びその塩
7 ベリリウム及びその化合物
8 ベンゾトリクロリド
9 インジウム化合物
9の2 エチルベンゼン
9の3 エチレンイミン
10 塩化ビニル
11 オーラミン
11の2 オルト―トルイジン
12 クロム酸及びその塩
13 クロロメチルメチルエーテル
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
14の2 酸化プロピレン
14の3 3酸化2アンチモン
15 3・3′―ジクロロ―4・4′―ジアミノジフエニルメタン
15の2 1・2―ジクロロプロパン
15の3 ジクロロメタン(別名2塩化メチレン)
15の4 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
15の5 1・1―ジメチルヒドラジン
16 重クロム酸及びその塩
16の2 ナフタレン
17 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
18 ニツケルカルボニル
19 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
19の2 砒ひ素及びその化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)
20 ベータ―プロピオラクトン
21 ベンゼン
22 マゼンタ
22の2 リフラクトリーセラミックファイバー
23 第1号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第8号に掲げる物をその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
24 第9号から第22号の2までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
○2 法第66条第2項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第11号若しくは第22号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第11号若しくは第22号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第12号若しくは第16号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第12号若しくは第16号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第9号の2、第13号の2、第14号の2、第14号の3、第15号の2から第15号の4まで、第16号の2若しくは第22号の2に掲げる物又は第24号に掲げる物で第9号の2、第13号の2、第14号の2、第14号の3、第15号の2から第15号の4まで、第16号の2若しくは第22号の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
1 ベンジジン及びその塩
1の2 ビス(クロロメチル)エーテル
2 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
3 ジクロルベンジジン及びその塩
4 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
5 オルト―トリジン及びその塩
6 ジアニシジン及びその塩
7 ベリリウム及びその化合物
8 ベンゾトリクロリド
9 インジウム化合物
9の2 エチルベンゼン
9の3 エチレンイミン
10 塩化ビニル
11 オーラミン
11の2 オルト―トルイジン
12 クロム酸及びその塩
13 クロロメチルメチルエーテル
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
14の2 酸化プロピレン
14の3 3酸化2アンチモン
15 3・3′―ジクロロ―4・4′―ジアミノジフエニルメタン
15の2 1・2―ジクロロプロパン
15の3 ジクロロメタン(別名2塩化メチレン)
15の4 ジメチル―2・2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
15の5 1・1―ジメチルヒドラジン
16 重クロム酸及びその塩
16の2 ナフタレン
17 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
18 ニツケルカルボニル
19 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
19の2 砒ひ素及びその化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)
20 ベータ―プロピオラクトン
21 ベンゼン
22 マゼンタ
22の2 リフラクトリーセラミックファイバー
23 第1号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第8号に掲げる物をその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
24 第9号から第22号の2までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
関連問題
rkh0810C事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対して、6箇月以内ごとに1回、定期に、労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康診断を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。○rkh0110E 事業者は、一定の有害業務に従事する労働者に対しては、その者が有害業務に従事しなくなった後も、現に使用している問は、特別の項目についての健康診断を行わなければならない。○rks5809D 事業者は、一定の有害な業務に従事させた労働者に対しては、当該業務から他の業務への配置替えの際、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。×rks5710D 事業者は、ベンゼンを取扱う業務に従事させたことのある労働者については、現に使用している間は、当該業務に従事していなくても医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。○