事業者は、「塩酸」、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後「6月」以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
○3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
○3 法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
rkh1610E事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rkh0610E 事業者は、塩酸のガスを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rkh0210B 事業者は、塩酸等歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気等を発散する場所における業務に従事する労働者に対して、3ケ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。×rks6310D 事業者は、弗化水素を発散する場所における業務に常時従事する労働者については、その労働者がその業務に従事している間は、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5710E 事業者は、塩酸の蒸気を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5510C 事業者は、塩酸の発散場所における業務に常時従事する労働者に対して、6月ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5310A 事業者は、塩酸を発散する場所における業務に労働者を従事させるときは、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5210B 事業者は、有害な業務に従事する労働者に対して、3箇月に1回歯科医師による健康診断を行わなければならない。×rks5210E 定期健康診断の際には、医師による健康診断のほか、必ず歯科医師による健康診断を行わなければならない。×rks5008D 事業者は、5年に1回、歯科医師による労働者の健康診断をしなければならない。×rks4810B 定期健康診断の際には、医師による健康診断のほか、かならず歯科医師による健康診断を行なわなければならない。×