労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1509D

★★★★★★★★★★★★ rkh1509D常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、歯及びその支持組織に関し、歯科医師による健康診断を行わなければならない。 
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×不正解
 事業者は、「塩酸」硝酸硫酸亜硫酸弗化水素黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後「6月」以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
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 「歯科医師による健康診断」は「事業規模にかかわらず」、行わなければならない。平成15年において、ひっかけが出題されています。
 「歯科医師による健康診断」は、業務についた後「6箇月」以内ごとに1回実施されます。平成15年、平成2年、昭和52年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 「歯科医師による健康診断」は、「歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」に常時従事する労働者に対して行われます(したがって、定期健康診断のときに必ず行われるものではありません)。「常時使用される労働者」すべてに対して行われるのではありません。平成15年、昭和52年、昭和50年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
第66条
○3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない
令第22条
○3 
法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする
則第48条 
 事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない

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rkh1610E事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rkh0610E 事業者は、塩酸のガスを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rkh0210B 事業者は、塩酸等歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気等を発散する場所における業務に従事する労働者に対して、3ケ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。×rks6310D 事業者は、弗化水素を発散する場所における業務に常時従事する労働者については、その労働者がその業務に従事している間は、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5710E 事業者は、塩酸の蒸気を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5510C 事業者は、塩酸の発散場所における業務に常時従事する労働者に対して、6月ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5310A 事業者は、塩酸を発散する場所における業務に労働者を従事させるときは、歯科医師による健康診断を行わなければならない。○rks5210B 事業者は、有害な業務に従事する労働者に対して、3箇月に1回歯科医師による健康診断を行わなければならない。×rks5210E 定期健康診断の際には、医師による健康診断のほか、必ず歯科医師による健康診断を行わなければならない。×rks5008D 事業者は、5年に1回、歯科医師による労働者の健康診断をしなければならない。×rks4810B 定期健康診断の際には、医師による健康診断のほか、かならず歯科医師による健康診断を行なわなければならない。×

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