労働基準法(第6章-妊産婦等)rks6106D

★ rks6106D使用者は、産後6カ月目の女性労働者については、本人が時間外労働をしない旨請求した場合であっても、法定労働時間を超えない限り、所定労働時間を超えて労働させても違法とされない。
答えを見る
○正解
 使用者は、妊産婦が請求した場合であっても法定労働時間を超えない限り、所定労働時間を超えて労働させても違法とされない
詳しく
第66条
○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る