★ rks6106D使用者は、産後6カ月目の女性労働者については、本人が時間外労働をしない旨請求した場合であっても、法定労働時間を超えない限り、所定労働時間を超えて労働させても違法とされない。
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○正解
使用者は、妊産婦が請求した場合であっても、法定労働時間を超えない限り、所定労働時間を超えて労働させても違法とされない。
使用者は、妊産婦が請求した場合であっても、法定労働時間を超えない限り、所定労働時間を超えて労働させても違法とされない。
詳しく
第66条
○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
関連問題
なし