労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1907D

★★★★★ rkh1907D使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。
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×不正解
 
法41条該当者たる妊産婦が請求した場合であっても時間外労働・休日労働をさせることができる
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(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)
 妊産婦のうち、法第41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、法第66条第1項及び第2項の規定は適用の余地がないが、第3項の規定は適用され、これらの者が請求した場合にはその範囲で深夜業が制限されるものであること。

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