労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh0405B

★★★ rkh0405B使用者は、産後6週間を経過しない女性について、当該女性が就労を請求した場合であってもその者を就業させてはならない。
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○正解
 使用者は、産後6週間を経過しない女性について、当該女性が就業を請求した場合であっても、その者を就業させてはならない
詳しく
第65条
○2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない

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rks6106C使用者は、産後6週間を経過しない女性労働者については、本人が就業することを希望し、かつ、医師が許可した場合には、軽易な業務に従事させることができる。×rks4708A使用者は、産後5週間を経過しない女性については絶対に就業させてはならないが、産前6週間の女性については本人から休業の請求がないかぎり就業させてもさしつかえない。○


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