労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2807C

★★★★★★ rkh2807C年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
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○正解
 「年次有給休暇を取得した日」は、全労働日に算入され、出勤したものとみなされる。
詳しく
 「年次有給休暇取得日」は、全労働日に算入され、「出勤した日」とされます。「欠勤日」と取り扱うことはできません。昭和54年、昭和53年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
(平成6年3月31日基発181号)
 年次有給休暇としての休業日数は本条第1項及び第2項の規定の適用については出勤したものとして取扱うこと。

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rks6002A年次有給休暇権の発生要件である出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇をとった日は、出勤したものとして取り扱わなければならない。○rks5404D年次有給休暇の取得要件である出勤率の計算に当たって、前年度に年次有給休暇をとった日は、出勤した日とはみなされない。×rks5305B全労働日の8割以上という出勤率の算定にあたっては、労働基準法上の年次有給休暇をとった日を欠勤として取り扱ってもさしつかえない。×rks5104E年次有給休暇の取得要件である出勤率の計算に当って、前年度にとった有給休暇の日は、出勤したものとみなされる。○rks4705D労働基準法では、年次有給休暇は、1年間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に与えなければならないことになっているが、この出勤率の計算にあたって、年次有給休暇をとった日は、出勤しなかったものとして扱ってもよい。×

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