労働基準法(第4章-労働時間①)rks6103E

★★ rks6103E使用者は、休日については、原則として日曜日に与えなければならないが、労使協定により他の曜日に与えることができる。
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×不正解
 日曜日を休日としなくても法違反とはならない
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第35
○1 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
○2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない

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rks4906C休日は原則として日曜日に与えなければ、労働基準法違反となる。×


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